定 款

一般社団法人 岐阜県鍼灸師会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人岐阜県鍼灸師会と称する。
 
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、鍼灸学術の進歩発展とその医学的研究をなし公衆の厚生福祉に寄与
    し、鍼灸師の資質の向上と国民の健康・福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)鍼灸学術の医学的研究に関する事業
    (2)鍼灸術の普及啓発に関する事業
    (3)鍼灸師の資質の向上に関する事業
    (4)鍼灸師の指導に関する事業
    (5)鍼灸の療養費の適正な運用に関する事業
    (6)会員の相互扶助に関する事業
    (7)国民の健康・福祉の増進に関する事業
    (8)介護予防に関する事業
    (9)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に則った事業
    (10)その他の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第3章 正 社 員 

(構 成)
第6条 この法人は、岐阜県内に在住または開業、勤務し、鍼師又は灸師(以下「鍼灸師」
    という)の資格を持ち、この法人の主旨、目的に賛同した者をもって構成する。
  2 この法人の正社員(以下、社員)は、次の2種類の社員をもって一般社団法人及び
    一般財団法人に関する法律上の社員とする。
    (1)正会員
       この会の目的に賛同して入会した鍼師、灸師。
    (2)名誉会員
       特に厚労のあった者で、会長の推挙により理事会の議決によって推薦された
       者。

(入 会)
第7条 この法人に入会しようとする者は、入会申込書を理事会に提出し、理事会の承認を
    得た者が社員になれる。
    理事会は、入会の申し込みを受けたときは、理事会においてその可否を決定し、入
    会の是非について決定後、その旨を入会希望者へ1ヶ月以内に通知すること。

(会 費)
第8条 社員は社員総会において別に定める入会金、年会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
    (1)退会をしたとき。
    (2)成年被後見人又は被補佐人になったとき。
    (3)死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき。
    (4)正当な理由なくして会費を1年以上滞納したとき。
    (5)除名されたとき。
    (6)総社員の同意があったとき。
    (7)鍼灸師の資格を失ったとき。

(退 会)
第10条 社員は、理事会が別に定める退会届けを会長に提出して、任意に退会する事がで
     きる。

(除 名)
第11条 社員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において総社員の半数以上で
     あって、総社員の議決権の3分の2以上による決議(以下「特別決議」という)
     により、除名することができる。この場合において、当該社員に対し、社員総会
     の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明の機
     会を与えなければならない。
     社員が資格を喪失したときには、本会に対する会員として権利を失い、会として
     追求義務は免れる。但し、未履行の場合は、これを免れることはできない。
    (1)この法人の定款その他の規則に違反したとき。
    (2)この法人の秩序を乱したとき。
    (3)社員総会の議決事項に違反したとき。
    (4)この法人の名誉を傷つけたとき。
    (5)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会費等の不返還)
第12条 いかなる理由があっても、納入した会費、その他の金品は一切返還しない。

第4章 社 員 総 会

(種 類)
第13条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。

(構 成)
第14条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限)
第15条 
社員総会は、次の事項を議決する。
    (1)役員の選任又は解任
    (2)役員の報酬等の額
    (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの附属明
       細書の承認
    (4)定款の変更
    (5)社員の除名
    (6) 入会金及び年会費の金額
    (7)法令又はこの定款で定められた事項
    (8)解散及び残余財産の処分
    (9)合併または事業の全部譲渡
    (10)理事会において社員総会に付議した事項

(開 催)
第16条 定時社員総会は、事業年度終了後3カ月以内に開催する。
   2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
    (1)理事会が必要と認めたとき。
    (2)総社員の、議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から社員総会の目的
       である事項及び招集の必要理由を記載した書面による開催の請求が会長にあ
       ったとき。

(招 集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めのある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が
     招集する。
   2 会長は、前条項第2項第2号の場合には、請求の日から6週間以内に招集しなけ
     ればならない。
   3 社員総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
     面等又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに社員に通知しなければなら
     ない。
   4 社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとすると
     きは、開催日2週間前までに、社員へ書面で通知しなければならない。

(議 長)
第18条 社員総会の議長1名、その社員総会において出席社員のうちから選出する。

(定足数)
第19条 社員総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席がなければ開催できな
     い。

(議決権)
第20条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)
第21条 社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の事項は、特別決議によって行う。
    (1)会長の除名
    (2)監事の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散
    (5)その他法令で定められた事項
   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、重任する候補者、新規の立
     候補者に関わらず立候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
     理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、全候
     補者より、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達す
     るまでの者を選任することとする。
   4 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもっ
     て他の社員を代理人として表決を委任することができる。
 
 
(書面による議決権行使)
第22条 第17条第4項の場合、社員総会に出席しない社員は、議決権を行使するための
     書類に必要事項を記載し、議決権を行使することができる。この場合に行使され
     た議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
 
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければ
     ならない。
   2 議事録には、議長及び出席理事のうちからその社員総会において選出された議事
     録署名人2名が署名、捺印しなければならない。
 

第5章 役 員 等

(種類及び定数)
第24条 この法人に、次の役員と役員の定数を置く。
      理事 5名以上15名以内
      監事 1名以上2名以内
   2 理事のうち1名を会長とする。
   3 前項の会長をもって法人上の代表理事とする。
   4 監事のうち、1名は会員外とすることができる。
   5 会長以外の理事のうち5名以内は業務執行理事(常任理事)とし、副理事長(副
     会長1名以上3名以内)、常務理事(常任理事より1名以上2名以内)を置く。

(選 任)
第25条 理事は、社員総会において選任する。
   2 会長及び常任理事は理事会の決議により選任する。
   3 会長は、前項で選任された常任理事の中から副会長(1名以上3名以内)、常務
     理事、その他の理事の役職を任命する。
   4 理事のうち、配偶者又は3親等以内の親族その他特別な関係にある者の合計数は
     理事総数の3分の1を超えてはならない。
   5 他の、同一団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関
     係にある理事の合計数は、理事の数の3分の1を超えてはならない。
   6 理事会は会の運営の必要性に応じて監事を社員から選出し総会で決めることがで
     きる。

(理事の業務・権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、本会の業務執行の決
     定を参画する。
   2 会長および常任理事は、常任理事会を構成し、この定款の定めるところにより、
     本会の業務執行状況を把握する。
   3 会長は本会を代表し、その業務を執行する権限を持つ。
   4 常任理事は、会長の業務執行を常に補佐する。
   5 会長および常任理事は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上、業務執行の
     状況を書面にて理事会に報告しなければならない。
   6 会長は、必要に応じて常任理事会を招集および開催することができ、常任理事会
     は、会の業務執行の状況等を把握し検討する。

(監事の業務・権限)
第27条 監事は次に掲げる職務を行う。
    (1)理事の職務の執行を監査すること。
    (2)本会の業務及び財産の状況を調査すること。
    (3)監事が必要であると認めるとき理事会において意見を述べること。
    (4)理事が不正行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めると
       き、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実がある
       と認めたときは、これを理事会に書面で明細に報告すること。
    (5)前号の報告をするために必要があるときは、会長に書面で理事会の招集を請
       求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請
       求あった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の召集知が発せら
       れない場合は、直接理事会を招集することができる。
    (6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調
       査すること。
    (7)前号の調査を行った場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく
       不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告するこ
       と。
    (8)理事が本会の目的範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為を
       し、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって
       本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為
       をやめることを書面で請求する。
    (9)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任 期)
第28条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する
     定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
   2 補充により選任された役員の任期は。前任者の残任期間とする。
   3 役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後にお
     いても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有
     する。

(解 任)
第29条 役員は、社員総会の決議をもって解任することができる。
     ただし、監事を解任する場合は、特別決議によらなければならない。

(報酬等)
第30条 役員に対しての報酬と業務にかかる交通費は支給基準を総会にて設け、職務報
     酬、交通費として支給することができる。

(取引の制限)
第31条 理事は、次に掲げる場合は、理事会において、当該取引について重要な事実を開
     示し、その承認を受けなければならない。
    (1)自己または第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとすると
       き。
    (2)自己または第三者のために本会と取引をしようとするとき。
    (3)本会が当該理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本
       会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
   2 前項の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、その取引の重要な事項を理事
     会および社員総会に報告しなければならない。

 
一般社団法人岐阜県鍼灸師会 内規
岐阜スキンタッチ会 会則

 
 
 
セイリン株式会社
  東京医研株式会社
有限会社かいご屋 
イトウメディカル

一般社団法人 岐阜県鍼灸師会
岐阜県大垣市三塚町1123-2
電話:0584-47-7090