保険による鍼灸施術
医師の同意書、診断書があれば下記の疾患は健康保険による鍼灸施術を受けることが出来ます。
神経痛・・・顔肩腰足など神経に沿って痛む。
リウマチ・・・手首や肘、膝、足首など、各関節が腫れて痛むもの。
腰痛症・・・腰が痛む、腰が重い。
五十肩・・・肩が痛くて、腕が上がらないもの
頚腕症候群・・・頚、肩、腕の痛みやしびれ、だるさなど
頚椎捻挫後遺症・・・頚の外傷、むち打ち症などの後遺症
健康保険以外で取り扱える保険
生活保護の医療扶助(生保)
生活保護を受けている方は、生活保護指定施術所において、鍼灸の施術を受けることが出来ます。保護を受けている福祉事務所で鍼灸による施術を希望し「給付要否意見書」を受け、「生活保護による施術費給付承認書」が交付されると、医療扶助による鍼灸施術を受けることが出来ます。
労働者災害補償保険(労災)
業務災害又は通勤災害による負傷又は疾病は、労災保険指定施術所において、鍼灸の施術を受けることが出来ます。労災規定の診断書を医師より受け、勤務先で請求書に必要事項を記入されると、病・医院同時に鍼灸施術を受けることが出来る。
自動車損害賠償責任保険
自動車事故による負傷又は疾病について、自動車損害賠償保険で鍼灸の施術を受けることが出来ます。保険会社に鍼灸を受けたい旨を連絡して、ご希望の鍼灸院にご相談ください。
一般社団法人 岐阜県鍼灸師会
岐阜県大垣市三塚町1123-2
電話:0584-47-7090